※「2週間以内の変更届」は、技術者が交代した場合に必要な手続きです。
退職して後任が未定の状態そのものに、直ちに届出義務が生じるわけではありません。
「技術者が辞めてしまったのですが、次回の更新は大丈夫でしょうか?」
建設業許可の更新相談において、決算変更届(決算報告)の未提出と並んで非常に多い相談です。
結論から申し上げますと、技術者の退職は許可の維持・更新に直結する重大な事態です。
しかし、適切に後任を配置し、期限内に届出を行えば、許可を継続することは可能です。
札幌・北海道(石狩振興局等)で知事許可をお持ちの方向けに、実務上の重要ポイントを解説します。
1. 営業所技術者(専任技術者)とは
建設業許可を維持するためには、営業所ごとに、許可業種に対応する「専任技術者」を置くことが法律で義務付けられています。
この技術者は、その営業所に「常勤」して、専らその職務に従事していなければなりません。
更新時にも、この要件を途切れなく満たしているかが厳格に確認されます。
2. 技術者が退職した場合の「鉄則」
技術者が退職した際、まず確認・対応すべきは以下の3点です。
• 後任の確保: 退職する技術者に代わり、資格や実務経験の要件を満たす後任が社内にいるか。
• 「2週間以内」の変更届: 技術者が交代した場合は、事実発生から2週間に以内に変更届出書(様式第22号の2)および営業所技術者等証明書(様式第8号)を提出しなければなりません。
• 常勤性の証明: 後任者の健康保険被保険者証の写し(事業所名入り)などで、自社に常勤していることを証明できるか。
3. 更新手続きへの具体的な影響
退職した状態で更新時期を迎える場合、状況によって対応が異なります。
• 後任がいる場合: 退職した技術者の削除と、後任者の追加の届出を適切に行っていれば、更新可能です。ただし、退職から後任配置までの間に「不在期間(空白)」があると、許可の継続性が認められないリスクがあります。
※ここでいう「不在期間」とは、営業所に専任技術者が配置されていない期間を指します。
• 後任がいない場合: その業種の許可要件を欠くことになるため、そのままでは更新申請を受理してもらうことはできません。この場合、以下の選択肢を検討する必要があります。
・その業種のみを廃止する(一部廃業)。
・全業種でいなくなる場合は、許可そのものを返上する(全部廃業)。
4. 札幌・北海道(知事許可)の実務上の注意
石狩振興局をはじめとする北海道の各振興局では、更新申請時に過去5年間の体制が適正であったかを確認します。
• 変更届の遡り提出は要注意: 退職していたことを隠して更新時にまとめて届け出ようとしても、保険の加入履歴等から「不在期間」が露見し、虚偽申請とみなされる恐れがあります。虚偽が判明した場合は許可の取消処分となり、その後5年間は許可を再取得できません。
• 専任性の確認資料: 北海道では住民税の特別徴収税額通知書や健康保険証の写しなど、常勤性を裏付ける客観的な資料が厳しくチェックされます。
5. 行政書士に早急に相談すべきケース
• 技術者が退職した(または予定がある)が、代わりの有資格者がいない。
• 退職から既に2週間以上経過しており、変更届を出していない。
• 更新期限(満了の30日前)が迫っている。
これらに当てはまる場合、
更新期限を待たずに一度状況を整理することが重要です。
