建設業許可の更新期限を1日でも過ぎたらどうなる?失効・再申請のリスクと「効力継続(みなし規定)」の正しい理解

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「1日くらい過ぎても、事情を話せば大丈夫ですよね?」

──それが、建設業許可を失う最も危険な誤解です。

北海道知事許可(札幌・石狩振興局管内など)の更新相談で、締め切り直前に慌てて連絡をいただくケースが後を絶ちません。

結論から言うと、更新期限(有効期間の満了日)を1日でも過ぎると、建設業許可は法的に自動消滅します

「たった1日」の遅れが、数ヶ月におよぶ営業停止状態や、新規申請のやり直しという莫大なコストとリスクを生みます。

札幌・北海道で建設業を営む方向けに、更新期限の厳格なルールと、誤解されやすい「みなし規定」の条件を徹底解説します。

1. 建設業許可の更新期限:日曜・祝日も関係なく「満了」

建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目に対応する日の前日をもって満了します。

ここで絶対に注意すべきは、「満了日が日曜・祝日などの休日であっても、その日をもって許可が失効する」という点です。

「役所が休みだから翌日の月曜日まで有効」という救済措置は一切ありません。

カレンダー上の「日付」で厳格に判断されることを肝に銘じてください。

2. 更新期限を1日でも過ぎた場合の「絶望的なリスク」

更新申請を行わずに有効期間を経過した場合、許可は自動的に「失効」します。

許可業者ではなくなる: 500万円以上の工事(建築一式は1,500万円以上)を請け負うことができなくなります。

許可番号の消失: 新規申請としてやり直す必要があり、長年親しまれた許可番号も引き継げません。

信用の低下: 許可の「空白期間」が生じるため、元請会社や金融機関からの信頼に深刻なダメージを与えます。

「うっかり」は通用しません。失効した瞬間に、これまでの体制はすべて白紙に戻ります。

3. 「みなし期間」とは何か(よくある誤解と絶対条件)

「更新手続き中なら、期限が過ぎても許可は有効と聞いた」という方も多いでしょう。
これは建設業法第3条第4項に基づく「効力継続(みなし規定)」という仕組みです。

しかし、これを利用するには「絶対条件」があります。

みなし規定が適用される条件:

有効期間が満了する日までに、適正な更新申請書が行政庁に提出されていること。

この条件さえ満たしていれば、振興局の審査が終わるまでの間、有効期間を過ぎていても「従前の許可は有効」であるとみなされます。

ここに注意!

期限後の申請は不可: 満了日を1秒でも過ぎてからの申請は、みなし規定の対象外です。

形式不備による不受理: 提出したものの、書類の著しい不備(決算変更届の未提出など)で受理されない場合、みなし規定は適用されず、そのまま失効するリスクがあります。

4. なぜ更新期限トラブルが起きるのか

実務上、期限ギリギリに駆け込む会社の多くは以下の問題を抱えています。

決算変更届(決算報告)の未提出: 毎事業年度終了後4ヶ月以内の提出が義務ですが、これが数年分溜まっていると更新申請の前提となる届出整理が求められ、結果として更新手続きが進められないケースがあります。

技術者の交代を届け出ていない: 専任技術者が退職しているのに放置していた場合、更新時に体制を証明できず、最悪は虚偽申請として取消処分(5年間の許可取得不可)となる恐れがあります。

まとめ|更新期限は「絶対に守るべきデッドライン」

北海道知事許可における標準処理期間はおおむね35日程度です,。 そのため、有効期間満了の30日前までに申請書を提出することが原則とされています。

「まだ大丈夫」が命取りになります。

以下の状況に一つでも当てはまるなら、今すぐ行政書士へご相談ください。

• 更新期限まで3か月を切っている

• 決算変更届を1期分でも溜めている

• 役員や技術者に変更があった

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