よくあるご質問

建設業許可の更新期限はいつまでですか?

建設業許可の有効期間は5年間で、許可を受けた日から5年目に対応する日の前日をもって満了します。 有効期間の末日が日曜・祝日等の休日であっても期間は満了し、翌営業日に延長されることはありませんので、期限管理には細心の注意が必要です。

更新期限を1日でも過ぎたらどうなりますか?

更新の手続きをとらずに有効期間を経過すると、建設業許可は自動的に失効します。 失効後は「更新」の手続きは一切できず、改めて「新規」の許可申請が必要となります。その際、許可番号は原則として引き継がれず、欠番となります。

更新手続き中であれば、期限後も許可は有効ですか?

有効期間の満了日までに、適正な更新申請書が受理されている場合に限り、行政庁の審査が終わるまで従前の許可の効力が継続するとみなされます(効力継続のみなし規定)。 ただし、期限を過ぎてからの申請や、重大な不備(決算変更届の未提出等)により形式チェックで不受理となった場合は、この「みなし規定」は適用されず失効します。

決算変更届を出していなくても更新できますか?

法律上、毎事業年度終了後4カ月以内の提出が義務付けられており、更新申請時に未提出がある場合、行政庁は届出の徹底を図るとともに法の遵守を求めることとしています。 実務上、未提出の決算変更届がすべて受理されない限り、更新の審査を進めることはできません。

決算変更届を何年分もまとめて出すことはできますか?

提出自体は可能ですが、各事業年度ごとに工事経歴書や財務諸表等の書類を作成・提出する必要があります。 年数が多いほど準備に膨大な時間を要するため、更新申請の期限(満了の30日前)に間に合わなくなるリスクが極めて高くなります。

専任技術者が退職しました。更新はできますか?

退職後直ちに要件を満たす後任の技術者を配置し、2週間以内に変更届を提出していれば、更新は可能です。 ただし、技術者が不在の期間(空白期間)がある場合は、その業種の許可要件を欠いている状態となるため、更新申請を受理してもらえなかったり、最悪の場合は許可の取消処分を受けたりすることがあります。

技術者が退職した場合、すぐ届出が必要ですか?

専任技術者が交代した場合は、事実発生から2週間以内に「変更届出書」および「営業所技術者等証明書」の提出が必要です。 後任が未定のまま2週間を過ぎて放置し、更新時に遡って届け出ようとすると、虚偽申請とみなされるリスクがあるため、早急な状況整理が必要です。

更新の準備はいつから始めるべきですか?

北海道知事許可では、申請受付はおおむね有効期間満了の日の3ヶ月前から開始されます。 標準処理期間は約35日程度とされているため、満了の30日前までに申請を完了させることを目標に、3~4か月前から準備に着手することをお勧めします。

どの段階で行政書士に相談すべきですか?

リスクを最小限に抑えるため、以下に該当する場合は早急にご相談ください。
• 決算変更届(毎年の報告)を1期分でも溜めている
• 専任技術者や経営業務の管理責任者が退職した、または予定がある
• 役員の変更登記を済ませたが、建設業法上の届出をしていない
• 有効期間の満了まで残り3ヶ月を切っている
• 現状の体制で許可要件を満たし続けられるか不安がある